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ラ・セマント」はNPO法人 種蒔く人の情報誌です。
ラ・セマント(1)

     「医療系廃棄物の適正処理」その概念

 適正処理の概念は、環境や保健、衛生上の関心が高まるにつれて進化してきました。それは社会的な要求でもありました。例えば、平成16年3月16日迄は、未使用の注射針は廃棄する際の判断基準は金属屑でしたが、廃棄物処理法に基づいた感染性廃棄物処理マニュアル(3月16日)が発表されてからは、感染性廃棄物として取り扱わねばならなくなりました。同様に、破損したバイヤル、アンプル等も硝子屑ではなく感染性として取り扱わなければなりません。
 それでは、平成16年3月16日以前に未使用の注射針や破損した硝子屑を非感染性とせず、感染性廃棄物として処理したのは不適正な処理だったのでしょうか。適正処理のレベルは排出事業者や処理業者によって、かなりの差があると言ってよいでしょう。当時適法であっても、こと環境・保健・衛生に関しては現状を維持するだけではなく将来問題として思料できる能力が必要です。未使用の注射針等を平成16年以前に既に感染性廃棄物として処理していた排出事業者や処理業者は適正処理の判断基準のハードルを高く設定しており信頼できる事業者であると言えるでしょう。
 排出事業者や処理業者の優良性は事業者の規模や機能評価の認定やISOやエコアクション21の認証や登録等によってのみ判断されるものではなく実際の処理の状況によって判断されるものでなくてはなりません。 レイチェル・カーソン著の沈黙の春を引用します。
 
「静かに水をたたえる池に石を投げ込んだときのように輪を描いてひろがっていく毒の波・・・・・石を投げ込んだ者はだれか。死の連鎖をひき起こした者はだれなのか。」
 環境を保全し、破壊された環境を修復する者にとっては現状に問題を発見する能力や感覚が求められます。順法の精神は最低限度守らねばならないことでありますが、こと環境問題に関してはそれ以上の問題意識や先見性が要求されます。環境と経済のバランスが崩れたときに水俣病事件等が起きるのです。そのバランスの支点としての価値観は「こころの豊かさ、いのちの尊さ」です。
 こころの豊かさとは、「喜びや、悲しみ、怒りや悔しさ、せつなさ、人を愛し、自然を尊び、平和への願いを感じるこころです」
 GDPやGNPが豊かさの尺度であるかのように言われますが、そうではありません。いのちの尊さを忘れ経済原則が優先されると環境破壊が開発と呼ばれます。物に依存しない生活の満足度、幸福感を尺度としなければなりません。

おすすめの本
 レイチェル・カーソン著
  「センス・オブ・ワンダー」


 

ラ・セマント(2)

   レイチェル・カーソン日本協会

 「レイチェル・カーソンについて」
 レイチェル・カーソンは、アメリカの海洋学者でベストセラー作家でもあります。
 1962年「沈黙の春」の著者で、農薬のような化学物質を無制限に使用することが、環境を汚染し人間を含めた地球上の生命系に危機をもたらすのではないかと警鐘を鳴らしました。
 「沈黙の春」は20世紀後半における最大の環境提起の書といわれ、世界はこの本によって環境問題に目を開かされたといって良いでしょう。また、レイチエル・カーソンは「潮風の下で」「海辺」「われらをめぐる海」の海の3部作で、いきいきとした海の生物を描き出し、海洋学者としての本領を発揮しています。また、放射能汚染の危険性についても発信しています。
 また、没後出版された「センス・オブ・ワンダー」では、幼児期に五感をフル回転し自然と接することで感性の土壌を豊かに耕すことの大切さを呼びかけています。
 レイチェル・カーソン日本協会関西フォーラムは、レイチェル・カーソンに学び、地球は人間のものだという傲慢な考えを止めて自然界にかたちづくる他の生き物たちとの共存の道を広く、多くの人に伝えてゆくことを目指しています。

 当法人は、「有害・医療廃棄物研究会」「レイチェル・カーソン日本協会 関西フォーラム」会員としての自覚をもって、NPO法人を運営しています。
 しかし、医療系廃棄物処理業者の中には、薬剤の付着した廃プラスチック・硝子屑を、普通の産業廃棄物・廃プラスチック・硝子屑として安価に処理することを排出事業者に薦めている場合もあります。 この場合廃プラスチック・硝子屑として安定型埋立処分場にて埋め立てられることもあります。
 医療に使用されたあらゆる化学物質が土壌中で混融され想像のつかない化学物質に変化することがあります。それらの化学物質は、地下水として河川を汚染し海洋を汚染することでしょう。
 10年や50年の周期で測定することはできませんが、そのつけは将来、人間のみならず、地球上の生あるものにふりかかってきます。決して安定型埋立処分場には持ち込まないで下さい。

 

ラ・セマント(3)

   適正処理への課題


 感染性産業廃棄物の適正処理を保証するための商流について、BやCが何故不適切であるのか。
①排出事業者が収集運搬業者に支払った処理料金(収集運搬料金+処分料金)の内、処分料が額面通り処分業者に支払われたか確認できない。
実例)A処分業者と処分料金1㎏あたり60円の契約をしていた。収集運搬業者がB処分業者と月度〇〇トン運んでくるからと、1㎏あたり40円の約束をする。その変更した中身を排出事業者に知らせていなかった。収集運搬業者は1㎏あたり20円を不当に利得していた。
②処分業者から直接請求がないため、処分の実態を把握できない。  
収集運搬料金と処分料金の区別がなく(BやCは処分料金も収集運搬業者が請求している)ので勘定科目ごとに見直しが図れない。
 ※BやCは全部不法投棄や一部不法投棄の要因の一つになっている。  


 産業廃棄物処理業者優良化判定チェック項目。

 前提…産業廃棄物処理業者の優良化は処理業者と排出事業者の歩調が合致することで優良化が実現できます。従って、処理業者のみの優良化はありえません。

優良とは適正処理の情況を表現するものです。
 取引業者をチェックしてみよう。  優◎  良〇  不良×
①処理業者は排出事業者の求めに応じて、廃棄物処理の研修会を実施できるか。
②感染性産業廃棄物処理企画書や手順書などマニュアル化しているか。
③マニフェストには収集した廃棄物の荷姿の個数及び重量(表示は㎏かt)が記載されているか。
④アナログ計量器やデジタル計量器で計量されているか。
⑤排出事業者の求めに応じて、処理業者は正確な排出量を報告できるか。
⑥上記商流Aを実行しているか。
⑦廃棄物を統一容器による収納もしくは二分別収納、三分別収納を行っているか。(三分別収納は良〇)
⑧ バイオハザード橙はポリ容器もしくは(ポリ袋+段ボール)に収納しているか。(ポリ袋収納は不良×)
⑨廃棄おむつを感染性廃棄物として処理をしているか。(自治体の処理方法に倣わず、VREやMRSAの感染リスクを事前解消している。)
⑩感染性産業廃棄物収集運搬施設は専用車輌であるのか。
⑪マニフェストの他に排出量明細を記した受託票を発行しているか。
⑫試薬など処理を委託された際に行政や中間処理業者に問い合わせて適正処理を行っているか。
⑬処理業者は常に適正処理のレベルを上げるため研鑽し、排出事業者に情報提供をしているか。
※医療系廃棄物の適正意処理の改善案・助言・講義等を行っています。問い合わせは上記法人へ。

 

ラ・セマント(4)


廃棄物処理業者からみた環境整備 

病院、施設等の環境整備には、独自に要求するものと、社会的な要求があります。
患者、患者家族、職員、来訪者、地域にとって何が最適であるかを確立しなければなりません。各専門職や担当者が総合的に、また分担して如何に役割を果たすか、チーム力を高めていくことです。

 病院機能評価やISOやエコアクション21等は社会的要求です。

     

             病院にて法人代表による研修(講師:法人理事
独自要求のモノとは

★空調設備 ★給排水設備 ★清掃 ★害虫駆除 ★洗濯、リネンの管理 ★感染管理、高度な医療 ★医療廃棄物の処理等々

 

環境を支配するものには、モノと人があります。

 上記の研修会では「人」について話をしました。

 高齢化社会が進むにつれて看護や介護の領域が広がっていきます。技術的なものは勿論のこと全人的看護・介護が要求されています。そのため、感性豊かな看護師・介護士の育成が重要になります。

 感性の豊かさとは、どうやって育まれていくものでしょうか。

 病院・施設の利用者は様々な職業、人生を体験してきています。患者や疾患だけを見るのではなく多角的な切り口を持って接することが必要です。感性豊かなこころを持ってすれば、医師への貴重な情報を提供することができるでしょう。

 豊かなこころになりなさいと、頭に働きかけても実践として反映することはできません。こどもの頃、バランス良い丈夫な身体を作るため、バランス良い食事を毎日毎日摂ることは大切なことでした。

 感性はどうでしょうか、こころにも毎日毎日バランス良い「情報」を与え続けなければなりません。「情報」とは即ち、直接体験は勿論のこと、多くは間接的な体験で、まなぶことができます。

 よろこびや悲しみ、怒りやくやしさ、せつなさ、人を愛するこころ、自然を尊び、平和への願いを感受する心です。

 何も感じない砂漠化された心では利用者を理解することはできません。誰にでもできる優れた間接体験は、優れた絵本を利用者と共に楽しむことから始めることができます。

 
 

ラ・セマント(5)

 レントゲンフイルムカセッテの適正処理

 医療機器は、アナログからデジタル化されその進歩は著しいものです。X線画像にしてもデジタル化が進展しています。X線画像をデジタル化するだけで、産業廃棄物となる現像液・定着液(廃アルカリ・廃酸)が排出されなくなります。
 CRシステムでは、暗室でのフイルム現像はなくなり、IPカセッテを画像読み取り機と接続します。(診断まで要する時間は約15分)また、デジタルX線センサーNAOMIはセンサー本体とPCをUSBケーブルで繋ぐだけで画像診断(診断まで要する時間は15秒前後)ができます。いずれにしろ、デジタル化されることでX線フイルムカセッテは不必要になります。
 X線フイルムカセッテの素材はアルミニウム、CFRP(炭素繊維とプラスチックで重ねた複合材)、アクリルファントム(ポリマー・メタクリル酸エステル)、鉛、発泡ポリエチレン、軟質ポリオレフィンフイルム等です。
 レントゲンフイルムカセッテは産業廃棄物として処理されなければなりません。
 レントゲンフイルムカセッテの適正処理は次の通りです。
 産業廃棄物の種類は廃プラスチック、処分は管理型埋め立てになります。鉛等が含まれる事から安定型埋め立て処分はできません。(熊本県廃棄物対策課・適正処理推進班)

レントゲン廃液(現像液・定着液)の適正処理

 感染性廃棄物であることの判断は①形状②排出場所③感染症の種類によって決まります。その他未使用のメス、破損したガラス屑等も含まれます。(詳細は感染性廃棄物処理マニュアル参照)
 レントゲン現像液(廃アルカリ)・レントゲン定着液(廃酸)には①形状にある血液や体液は含まれていません。また、暗室で使用されるため②排出場所にも該当しません。③感染症の種類にも当然ながら該当しません。従ってレントゲン廃液を感染性廃棄物として処理することはできません。感染性として処理すれば廃棄物処理法違反になります。
 また、廃酸PH2.0以下、廃アルカリPH12.5以上のものは特別管理産業廃棄物として処理しなければなりません。
 レントゲン廃液は産業廃棄物の廃アルカリ、廃酸として処理しなければなりません。

 

ラ・セマント(6)

     ケミカルハザード シリーズ

 

 医療機関や施設から排出される医薬品容器包装等の処理を適正に実行するため心掛けたい事。

 

 化学物質国内規制法は、環境の保全、健康被害の防止、危険性の防止、輸出入管理等を満足していなければなりません。それらに関係する法律を列挙してみます。

 化学物質排出管理促進法・オゾン層保護法・ダイオキシン類対策法・農薬取締法・大気汚染防止法・水質汚濁防止法・悪臭防止法・土壌汚染対策法・廃棄物処理法・化学物質審査規制法・有害廃棄物輸出入規制法・毒劇物取締法・薬事法・食品衛生法・じん肺法・有害物質含有家庭用品規制法・覚醒剤取締法・麻薬向精神薬取締法・製造物責任法・家庭用品品質表示法・化学兵器禁止法・外国為替及び外国貿易法・化学兵器禁止法・消防法・火薬類取締法・高圧ガス保安法等が挙げられます。

 廃棄物処理法に抵触することがなくても、その外の法律に触れることがあります。知らなかったでは済まされません。

 医療機関、施設から排出されるプラスチック類、ガラス類、紙類・金属類等に医薬品が付着していた場合適正な処理が求められなければなりません。天草市域で医薬品が付着したプラスチック類を安定型埋立処分場に持ち込んでいる悪例がありますが、様々な医薬品が土中で混融し想像も付かない化学物質が生まれる可能性があります。そんなリスクを避けなければ天草の海は汚染されてしまいます。


 医薬品付着有無容器包装等の分別・廃棄フロー図

        

       プラスチック類・硝子類・紙類・金属類

                          

      医薬品付着            医薬品付着   
 特別管理産業廃棄物
         産業廃棄物及び事業系一般ゴミ

                      

 感染性扱い非感染性            非感染性              

                                

   焼却等  管理型埋立           紙類は事業系一般廃棄物

                 ↓自治体により受け入れないこともある

                     ↓  プラスチック類

                        ↓  硝子類・金属類・安定五品目

                  ↓ ↓                

                 リサイクル 安定型埋立・焼却 



※鋭利なものは感染性として処理しなければなりません
※可能な限りリサイクル
※特別管理産業廃棄物(医薬品付着物)は感染性廃棄物と同時に排出されるので感染性廃棄物として処理可能です。

 

ラ・セマント(7)

    地球環境にやさしく、環境立県熊本に相応しく

  産業廃棄物の熊本県内処理を推進して、CO2を削減しましょう。
 熊本から北九州市若松区麻生鉱山まで運搬した場合、CO2排出量は51.7kg(片道)
 熊本から宮崎県小林市九州北清まで運搬した場合、CO2排出量は45.23kg(片道)
 熊本から菊池市九州産廃まで運搬した場合、CO2排出量は14.54kg(片道)
         
 上記数値は、軽油燃焼1㍑あたりのCO2排出量走行距離換算です。2t車・4t車その積載
量において増加します。 ※(高速道路利用の有無、道路事情等により差異が生じます)

 年間CO2排出量(車両1台・月間25日往復稼働として)
 麻生鉱山に運搬した場合(北九州市)    CO2排出量は 31,020㎏
 九州北清に運搬した場合(小林市)     CO2排出量は  27,138㎏
 九州産廃に運搬した場合(菊池市)     CO2排出量は  8,724㎏
 計算根拠
 軽油の比重は0.8~0.9 0.83として軽油1?あたりの重量は0.83㎏ 
 各原子量はC:12 H:1 O:16
 軽油(C16H34)の分子量は12×16+1×34=226 
 燃焼反応式の二酸化炭素(16CO2)の分子量は{16×(12+16×2)}=704
 1リットルの燃焼で発生する二酸化炭素の重さは704×0.83÷226=2.585㎏

平成21年度廃棄物処理法違反
 X社は平成21年に摘発された廃棄物処理法違反の責任をとって、平成22年9月2日に代表取締役が辞任し、代表権のない会長職に退きました。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2、14条の5違反。熊本県知事の許可を受けずに事業の範囲を変更した。それも熊本市の許可施設(医療法人N会の借地)を隠れ蓑として平成18年11月1日から平成21年10月13日に亘り無許可施設にて特別管理産業廃棄物の積み替え保管行為を犯したものです。
 
X社に限らず、収集運搬の経済的効率を図るため無許可による積み替え保管行為を散見します。このことは排出事業者にとっては契約違反であり、事故が発生した時には、排出事業者責任を追求されることにもなります。(※業務改善命令は執行されましたが、法的処罰は免れました)
 熊本県においては、積み替え保管施設は処分場を除いて許可していません。
 過去、熊本県職員による見解
☆A元適正処理推進班長・収集日翌日運搬しても構わないが恒常的であってはならない。(出前講座での回答)
☆M元課長補佐・車両から廃棄物を降ろさなかったら収集日翌日運搬しても構わない。(県庁での回答)
 未だ廃棄物対策課による統一された見解は発表されていませんが、いずれにせよ、事故が起きた時の責任は排出事業者が問われますので、収集日に処分場へ直行運搬することが、収集運搬業者の責任であるといえます。複数処分場へ搬入する廃棄物を同一車両にて運搬するならば、収納容器等には必ず排出事業者名を記入して下さい。特に処分料金を収集運搬業者に支払っている場合には注意しなければなりません。
(年末年始や処分場の都合などによりやむを得ない事情がある場合はA氏の言が有効であると考えられます)

 

ラ・セマント(8

   「感染性産業廃棄物」処理業者の適正処理は確立できるのか

[現状]
 廃棄物及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)はその罰則において年々厳しくなっており、違反ごと、こと細かに刑事罰が定められています。しかし、感染性産業廃棄物の違法な不適正処理で、司法警察が直接捜査の対象とする案件は不法投棄ぐらいのものです。それ以外の違法な不適正処理を捜査の対象とするには、告発状をもって受理してもらうしかありません。不法投棄以外の違法な不適正処理が露見しても自治体が告発することは殆どありません。
 制度上廃棄物処理法は第一号法定受託事務であり廃棄物処理業の許可・許可の取り消しの権限は自治体にあります。
 事例では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載義務、虚偽記載違反の罰則は六ヶ月以下の懲役、五十万円以下の罰金となっています。産業廃棄物管理票記載義務違反を数万件犯しても、自治体に告発の意思がなければ刑事罰が適用されることは無いでしょう。自治体による改善指導か改善命令止まりです。
 当県において、事業の範囲を無許可で数年間犯した(罰則は五年以下の懲役若しくは一千万以下の罰金又はその併科)業者に改善命令が発せられ、改善完了報告書で一件落着しました。
 廃棄物処理法が罰則に厳しすぎる為、履行できない法律となっています。自治体が告発し、例えば五万円の罰金が科せられると、その業者は許可の取り消しになります。広範囲に産業廃棄物処理業を営む者が許可の取り消しになると、廃棄物処理が滞り自治体に批判の目が向けられます。違法な不適正処理が発覚しても自治体は告発もしない、業務停止もありません。これが現状です。

 [解決策]
 法改正をして罰金が科せられても許可の取り消しにならないようにすることです。許可の取り消しにならなくても一時的に業務停止になれば、自ずと社会的制裁を受けることになります。しからば違法な不適正処理はなくなるでしょう。廃棄物処理法の罰則を緩和し、その罰則を適用でき得るものにしなければなりません。
 食品衛生法も法定受託事務であり、食中毒を起こすと直ちに業務停止となりますが、当県において違法な不適正処理で業務停止になった案件は、筆者が知る限り熊本市で一件あっただけです。

 安易なタバコのポイ捨て感覚の延長線上に不法投棄があります。駐車違反を繰り返せば自動車運転免許は取り消しになります。しかし八王子不法投棄事件のように行政から改善指導や警告を何十回と受けながら、その会社は事業を継続していました。その結果不法投棄が発生したのです。
トピックス 
 
平成29年3月北九州市は、告発状を受理した福岡県警若松警察署の捜査を察知し、若松警察署の検察への送致を前に、麻生鉱山株式会社の再委託禁止違反、マニフェストの虚偽記載による行政処分(30日間の業務停止)を命じました。この事例に倣って他行政は厳正に廃棄物処理法違反を取り締まるべきです。更に検察の起訴、そして司法の判断を待ちます。(平成29年5月)

 

                                             
ラ・セマント(2)
レイチェルカーソン日本協会

ラ・セマント(3)
適正処理への課題

ラ・セマント(4)
廃棄物処理業者からみた環境整備

ラ・セマント(5)
レントゲンフイルムカセッテの適正処理

ラ・セマント(6)
ケミカルハザード

ラ・セマント(7)
地球環境にやさしく、環境立県熊本に相応しく

ラ・セマント(8)
「感染性産業廃棄物」処理業者の適正処理は確立できるのか